第1章 労働保険審査官
第24条(審査及び仲裁の手続) 第13条の規定は、労働者災害補償保険審査官が第6条の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。 2 前項に定めるもののほか、第6条の審査及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。