労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第1章 労働保険審査官

第22条の2(不服申立ての制限)

この節の規定に基づいて、審査官がした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

 


 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432