労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第1章 労働保険審査官

第22条(決定の変更等)

決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第256条第1項(変更の判決)及び第257条第1項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第256条第1項中「その言渡し後1週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後2週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。

 


 

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