労働保険審査官 及び 労働保険審査会法
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労働保険審査官及び労働保険審査会法
第1章 労働保険審査官
第21条の2(文書その他の物件の返還)
審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
情報提供:
かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
かなやま労務管理社会保険労務士法人
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