第1章 労働保険審査官
第20条(決定の効力発生)
決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
2 決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を政令で定める掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
4 審査官は、決定書の謄本を第13条第1項の規定により通知を受けた者に送付しなければならない。