労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第1章 労働保険審査官

第16条(費用の弁償)

前条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

 


 

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