労働保険審査官 及び 労働保険審査会法 


第1章 労働保険審査官

第14条の2(手続の併合又は分離)

審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。

 


 

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