4.労災保険の給付 9 労働福祉事業
8.労災はり・きゅう施術特別援護措置
頸肩腕症候群、腰痛、振動障害等の傷病者で傷病が治ゆし、障害(補償)給付の支給を受けている者で、はり・きゅう施術を必要と認めた場合に治療を受けることができます。
治療内容・・・1年以内の期間に1月につき5回を限度で労働局長が指定する施術所で実施。
労働福祉事業の目次
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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
1 基本的な考え方
2 対象疾病
3 認定要件
4 認定要件の運用
2.心疾患
1 狭心症
2 心筋梗塞
3 症状について
3.予防(危険因子)
1 予防と危険因子
2 たばこ
3 肥満
4 運動不足
5 ストレス
6 高血圧
7 高脂血症
8 糖尿病
4.労災保険の給付
1 療養補償給付
2 休業補償給付
3 傷病補償給付
4 障害補償給付
5 遺族補償給付
6 葬祭料
7 介護補償給付
8 特別支給金
9 その他の労働福祉事業
5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
1 審査請求
2 再審査請求
3 行政訴訟
4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
5 同上施行令
6.社会保険労務士の業務
1 保険給付手続
2 審査請求
3 再審査請求
4 過重労働について
5 高次脳機能障害検査について
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