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4.労災保険の給付 9 労働福祉事業

 

7.労働福祉事業としてのアフターケア

労災によりせき髄損傷、頭頸部外傷症候群、慢性肝炎、振動障害等の傷病にり患した者は、その症状が固定した後においても後遺症状に動揺をきたす場合や後遺症害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、アフターケアとして必要に応じ、予防その他の保健上の措置を講じています。

アフターケア対象傷病
せき髄損傷
頭頸部外傷症候群
慢性肝炎
振動障害
虚血性心疾患
脳血管疾患
白内障等の眼疾患
外傷による抹消神経損傷
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
サリン中毒
精神障害
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
尿路系腫瘍
有機溶剤中毒等、その他

アフターケアの範囲
診察、保健指導、保健のための処置、検査、保健のための薬剤の支給を各傷病別に定めています

アフターケア対象者
各傷病別に定めており、その対象者には、健康管理手帳を交付している

アフターケア実施医療機関

労災病院、労働局長が指定した病院等

労働福祉事業の目次

 

 



 


1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.心疾患
  
狭心症
  
心筋梗塞
  
症状について

3.予防(危険因子)
  
予防と危険因子
  
たばこ
 3 
肥満
 4 
運動不足
 5 
ストレス
  
高血圧
  高脂血症
 
 糖尿病

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
  
傷病補償給付
  
障害補償給付
  
遺族補償給付
  
葬祭料
  
介護補償給付
  
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
  行政訴訟
  労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
  過重労働について
  高次脳機能障害検査について
 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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