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4.労災保険の給付 9 労働福祉事業

10-4.特別支給金の支給 傷病特別支給金

支給要件
労働者が、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次のいずれにも該当する時、又は同日後次のいずれにも該当することとなったとき、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給する。

イ.当該負傷又は疾病が治っていないこと。
ロ.当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。

 

支給額
支給額は、当該傷病に関して、初めて上記の支給要件に該当することとなった時点における傷病等級に応じ、次表のとおりの額(一時金)とされている。
傷病等級
支給額
第1級
114 万円
第2級
107 万円
第3級
100 万円

労働福祉事業の目次

 



 


1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.心疾患
  
狭心症
  
心筋梗塞
  
症状について

3.予防(危険因子)
  
予防と危険因子
  
たばこ
 3 
肥満
 4 
運動不足
 5 
ストレス
  
高血圧
  高脂血症
 
 糖尿病

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
  
傷病補償給付
  
障害補償給付
  
遺族補償給付
  
葬祭料
  
介護補償給付
  
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
  行政訴訟
  労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
  過重労働について
  高次脳機能障害検査について
 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
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