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4.労災保険の給付 9 労働福祉事業
10-4.特別支給金の支給 傷病特別支給金
支給要件
労働者が、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次のいずれにも該当する時、又は同日後次のいずれにも該当することとなったとき、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給する。
イ.当該負傷又は疾病が治っていないこと。
ロ.当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
支給額
支給額は、当該傷病に関して、初めて上記の支給要件に該当することとなった時点における傷病等級に応じ、次表のとおりの額(一時金)とされている。
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傷病等級
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支給額
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第1級
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114 万円
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第2級
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107 万円
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第3級
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100 万円
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労働福祉事業の目次
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