4.労災保険の給付 5 遺族補償給付
遺族補償給付
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合にその遺族に支給されます。
遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金とがあります。
(1)遺族補償年金
労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母孫、祖父母、兄弟姉妹の遺族が受給資格者となります。
この受給資格者のうちの最先順位者(受給権者)に年金が支給されることになります。
遺族補償年金を請求するためには、
・業務災害の場合は、「遺族補償年金支給請求書」(様式12号)に所要の書類を添えて、所轄労働基準監督署に提出することになります。
(注)同一事由により厚生年金保険の遺族厚生年金等が併給される場合は一定の調整率によって調整され支給されます。
遺族補償年金の支給額は次のとおりです。
| 遺 族 数 |
年 金 額 |
| 1 人 |
年金給付基礎日額の153日分 |
| 55歳以上の妻又は労働省令で定める障害の状態にある妻 |
年金給付基礎日額の175日分 |
| 2 人 |
年金給付基礎日額の201日分 |
| 3 人 |
年金給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 |
年金給付基礎日額の245日分 |
(2)遺族補償一時金
労働者の死亡当時遺族補償年金の受給資格者がいないときには給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
受給資格のない遺族のうち最先順位者に支給されます。
遺族補償一時金を請求するためには、
・業務災害の場合は、「遺族補償一時金支給請求書」(様式15号)に所要の書類を添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
(3)遺族(補償)年金前払一時金
労働者の死亡直後において一時的な出費を必要とする場合は、遺族補償年金受給者の請求に基づいて、年金給付基礎日額の1,000日分の額の範囲以内で定めてある一定額をまとめて前払で受けられます。
ただし、その場合前払一時金の額に達するまでの間、年金は支給停止されます。
遺族補償年金前払一時金を請求するためには、「遺族補償年金前払一時金請求書」(年金申請様式1号)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
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