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4.労災保険の給付  療養補償給付

療養補償給付

療養補償給付は、労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
療養(補償)給付には、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」との2種類があります。

(1)療養の給付
療養の給付は、被災労働者が労災病院や労災指定病院等において、無料で必要な治療などを受けることができる給付です。
労災病院又は労災指定病院等で無料で治療などを受けるためには、
・業務災害の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)に所要事項を記入し、病院を経由して所轄労働基準監督署へ提出することになりなす。

(2)療養の費用の支給
療養の費用の支給は、労災病院や労災指定病院以外の病院などで治療など受けた場合は、その治療などに要した費用を労働者本人が病院に支払い、その後所轄労働基準監督署に請求し現金給付を受けるものです。
所轄労働基準監督署に請求するためには、
・業務災害の場合は、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式7号)

(3)支給の範囲
療養の給付及び療養の費用の支給の範囲は、(a)診察、(b)薬剤又は治療材料の支給(c)処置又は手術等の治療、 (d)入院、(e)訪問看護など、(f)移送のうち、政府が必要と認めるものとされています。
したがって、例えば一般に治療効果が認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要と認められないものなど一部支給されないことがあります。

 

 

 

 


1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
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2.心疾患
  
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心筋梗塞
  
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4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
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介護補償給付
  
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  審査請求
  再審査請求
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  高次脳機能障害検査について
 

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