1.脳・心臓疾患の認定基準の概要 3 認定要件
3 認定要件
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労基則別表第一の二第9九号に該当する疾病として取り扱う。
(1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと(異常な出来事)。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと(短期間の過重業務)。
(3) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと(長期間の過重業務)。
|
|
1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
1 基本的な考え方
2 対象疾病
3 認定要件
4 認定要件の運用
2.心疾患
1 狭心症
2 心筋梗塞
3 症状について
3.予防(危険因子)
1 予防と危険因子
2 たばこ
3 肥満
4 運動不足
5 ストレス
6 高血圧
7 高脂血症
8 糖尿病
4.労災保険の給付
1 療養補償給付
2 休業補償給付
3 傷病補償給付
4 障害補償給付
5 遺族補償給付
6 葬祭料
7 介護補償給付
8 特別支給金
9 その他の労働福祉事業
5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
1 審査請求
2 再審査請求
3 行政訴訟
4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
5 同上施行令
6.社会保険労務士の業務
1 保険給付手続
2 審査請求
3 再審査請求
4 過重労働について
5 高次脳機能障害検査について
|