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情報提供
久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674
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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
1 基本的な考え方
2 対象疾病
3 認定要件
4 認定要件の運用
2.心疾患
1 狭心症
2 心筋梗塞
3 症状について
3.予防(危険因子)
1 予防と危険因子
2 たばこ
3 肥満
4 運動不足
5 ストレス
6 高血圧
7 高脂血症
8 糖尿病
4.労災保険の給付
1 療養補償給付
2 休業補償給付
3 傷病補償給付
4 障害補償給付
5 遺族補償給付
6 葬祭料
7 介護補償給付
8 特別支給金
9 その他の労働福祉事業
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5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
1 審査請求
2 再審査請求
3 行政訴訟
4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
5 同上施行令
6.社会保険労務士の業務
1 保険給付手続
2 審査請求
3 再審査請求
4 過重労働について
5 高次脳機能障害検査について
胸腹部臓器の障害認定に関する専門検討会胸部臓器部会 労災の胸腹部臓器の障害認定の専門部会の資料が厚生労働省から発表されました。まだ案の段階かと思いますが、これを基に検討されて決定されるものと思われます。
心筋梗塞は、運動耐容能の低下が著しい場合は、原則として要療養。
心筋壊死を残し、中等度の運動耐容能低下の場合は9級。
心筋壊死を残し、軽度の運動耐容能低下は11級。
狭心症は、中等度を超える狭心症状を残すものは、原則として要療養。
中等度の狭心症状を残すものは、9級。
軽度の狭心症状を残すものは、11級。
ペースメーカー等については、徐細動器植え込みは、7級。
ペースメーカー植え込みは、9級。
大動脈乖離は、偽腔開存型のものは、原則として要療養。
偽腔開存型で治ゆしたものは、11級。
心膜損傷は、運動が著しい場合は、原則として要療養。
心膜病変を残し、中等度の運動耐容能低下は、9級。
心膜病変を残し、軽度の運動耐容能低下は、11級。
弁膜症は、弁を置換し、引き続き抗凝血薬療法を要するものは、9級。
弁を置換したもの又は弁を損傷し、軽度の心機能低下は、11級。
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