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6.社会保険労務士の業務  過重労働について

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等

4 労働者の健康管理に係る措置の徹底

(1) 健康診断の実施等の徹底

事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の健康診断、同法第66条の4の健康診断結果についての医師からの意見聴取、同法第66条の5の健康診断実施後の措置、同法第66条の7の保健指導等を確実に実施する。

特に、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、労働安全衛生規則第45条に基づき、6月以内ごとに1回、定期に、特定業務従事者の健康診断を実施しなければならないことに留意するものとする。

また、深夜業に従事する労働者の健康管理に資するための自発的健康診断受診支援助成金制度や一定の健康診断項目について異常の所見がある労働者に対する二次健康診断等給付制度の活用につき、事業者は労働者に周知するとともに、労働者からこれらの健康診断の結果の提出があったときには、事業者は、これらの健康診断についてもその結果に基づく事後措置を講ずる必要があることについて留意するものとする。
さらに、事業者は、労働安全衛生法第69条による労働者の健康保持増進を図るための措置の継続的かつ計画的な実施に努めるものとする。

(2) 産業医等による助言指導等

ア 月45時間を超える時間外労働をさせた場合については、事業者は、当該労働をした労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を、産業医(産業医を選任する義務のない事業場にあっては、地域産業保健センター事業により登録されている医師等の産業医として選任される要件を備えた医師。)(以下「産業医等」という。)に提供し、事業場における健康管理について産業医等による助言指導を受けるものとする。

イ 月100時間を超える時間外労働を行わせた場合又は2か月間ないし6月間の1か月平均の時間外労働を80時間を超えて行わせた場合については、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと判断されることから、事業者は、上記アの措置に加えて、作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等の当該労働をした労働者に関する情報を産業医等に提供し、当該労働を行った労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせるものとする。

また、産業医等が必要と認める場合にあっては産業医等が必要と認める項目について健康診断を受診させ、その結果に基づき、当該産業医等の意見を聴き、必要な事後措置を行うものとする。

ウ 過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、事業者は、産業医等の助言を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次のとおり原因の究明及び再発防止の徹底を図るものとする。

(ア) 原因の究明労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、出張業務の状況、交替制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神的緊張を伴う勤務の状況等について、多角的に原因の究明を行うこと。

(イ) 再発防止上記(ア)の結果に基づき、再発防止対策を樹立すること。

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等の目次

 

 

 



 


1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.心疾患
  
狭心症
  
心筋梗塞
  
症状について

3.予防(危険因子)
  
予防と危険因子
  
たばこ
 3 
肥満
 4 
運動不足
 5 
ストレス
  
高血圧
  高脂血症
 
 糖尿病

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
  
傷病補償給付
  
障害補償給付
  
遺族補償給付
  
葬祭料
  
介護補償給付
  
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
  行政訴訟
  労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
  過重労働について
  高次脳機能障害検査について
 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
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