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6.社会保険労務士の業務  過重労働について

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等

2 時間外労働の削減
(1) 時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであること、また、時間外労働(1週間当たり40時間を超えて行わせる労働をいう。以下同じ。)が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まると判断されることを踏まえ、事業者は、労働基準法第36条に基づく協定(以下「36協定」という。)の締結に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者とともにその内容が「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)(以下「限度基準」という。)に適合したものとなるようにする。

また、36協定において、限度基準第3条ただし書に定める「特別な事情」が生じた場合に限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めているなど月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能である場合についても、事業者は、実際の時間外労働を月45時間以下とするよう努めるものとする。

(2) 事業者は、上記1の(1)の趣旨を踏まえ、時間外労働を月45時間以下とするよう適切な労働時間管理に努めるものとする。
その際、時間外労働が月45時間以下の場合においても、健康に悪影響を及ぼすことのないように時間外労働のさらなる短縮について配意するものとする。
また、事業者は、裁量労働制対象労働者及び管理・監督者についても、健康確保のための責務があることなどにも十分留意し、過重労働とならないよう努めるものとする。

(3) 事業者は、平成13年4月6日付け基発第339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」に基づき、労働時間の適正な把握を行うものとする。

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等の目次

 

 

 



 


1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.心疾患
  
狭心症
  
心筋梗塞
  
症状について

3.予防(危険因子)
  
予防と危険因子
  
たばこ
 3 
肥満
 4 
運動不足
 5 
ストレス
  
高血圧
  高脂血症
 
 糖尿病

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
  
傷病補償給付
  
障害補償給付
  
遺族補償給付
  
葬祭料
  
介護補償給付
  
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
  行政訴訟
  労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
  過重労働について
  高次脳機能障害検査について
 

情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
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