6.社会保険労務士の業務 2 審査請求
審査請求
被災労働者又は遺族等は、労働基準監督署長が行なった保険給付に関する決定(保険給付をする、しないの決定と等級の決定)に不服のある者は、 その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働保険審査官に不服の申し立てをすることができます。
不服申立ては、直接審査官に対して行なうことができますが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や保険給付に関する決定をした労働基準監督署長を経由して行なうこともできます。
不服申立ては、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければなりません。
社会保険労務士法による業務として、審査請求の際に提出する「審査請求書」の作成、その提出の代行、労働保険審査官に対しての調査や処分に関しての被災労働者又は遺族等の主張や陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について代理することができます。
審査請求のお手続はお任せ下さい。
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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
1 基本的な考え方
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2.心疾患
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1 予防と危険因子
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9 その他の労働福祉事業
5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
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5 同上施行令
6.社会保険労務士の業務
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5 高次脳機能障害検査について
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