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労災保険の基礎知識

■労災保険とは
  労働者が業務上の事故、又は通勤によって怪我をしたり病気になったり、あるいは不幸にして死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

  政府が管理運営する強制的な保険ですので、会社は原則として一人でも従業員を雇っていれば加入が必要です。

■保険料は
  全額、会社負担です。

  保険料率は事業の種類によって定められています。
    事業の危険性によって差があります。 (5/1000〜129/1000)
料率一覧はこちら→

■保険給付の種類は?

仕事が原因でケガをする・病気になる
             ↓↓↓      ↓↓↓
療養補償給付
休業補償給付
病院での治療
治療費の返還
ケガ・病気のため働くことができず、無給の時、給与額の約6割
労災病院や労災指定病院等で治療を受けるとき 指定の病院等以外で治療を受けるときは、一旦治療費を払って後で返してもらう
傷病補償年金
  ↓↓↓ 治療を始めてから1年6ヶ月たっても治らないで、障害の程度が指定の等級に該当するとき
治った場合
障害補償給付
一時金
年 金
ケガ・病気が治ったが、身体障害が残ったとき
障害が軽いもの
障害が重いもの
介護補償給付
障害補償年金又は傷病補償年金の一定の障害により、現に介護を受けているとき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡した場合
遺族補償給付
葬祭料
年 金
一時金
労働者が死亡した時
労働者が死亡した時、指定の遺族へ 遺族補償年金を受け得る遺族が全くいないとき等

  

久松社会保険労務士事務所