top > 労働基準法目次 > 労働基準法第1章 >> 社会保険労務士試験過去問題より
法律に基づいて許される場合以外は、業として他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されているが、職業安定法第30条の規定により有料職業紹介事業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定める種類及び額の手数料又はあらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料に基づく手数料を受け取る場合は、「法律に基づいて許される場合」に該当し、労働基準法第6条には違反しない。
正しい 間違っている