労働基準法勉強室

HPのtop >> 労働基準法のポイント >>   

労働基準法 条文目次

総則
   第1条〜第8条
   第9条〜第12条

労働契約
   第13条〜第15条
   第16条〜第18条
   第19条〜第23条

賃金
   第24条〜第31条

労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
   労働時間
   一箇月単位の変形制
   フレックスタイム制
   1年単位の変形制
   1週間単位の変形制
   災害等のとき
   休憩 休日
   時間外 休日労働(第36条)
   割増賃金
   時間計算
   事業場外のみなし
   専門業務型裁量労働
   企画業務型裁量労働
   年次有給休暇
   特例 適用除外

安全及び衛生
   第42条〜第55条

年少者
   第56条〜第59条
   第60条〜第61条
   第62条〜第64条

女性
   第64条の2〜64条の3
   第65条〜第68条

技能者の養成
   第69条〜第74条

災害補償
   第75条〜第80条
   第81条〜第84条
   第85条〜第88条

就業規則
   第89条
   第90条〜第93条

寄宿舎
   第94条〜第96条の3

監督機関
   第97条〜第100条
   第101条〜第105条

雑則
   第105条の2〜第110条
   第111条〜第116条

罰則
   第117条〜第121条

別表
   別表 1

労働基準法 第8章 災害補償 (1)

 

第75条(療養補償)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、 又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

第76条(休業補償)

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、 使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から 12月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの1箇月1人当り平均額(常時100人未満の労働者を使用する事業場については、 厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者1人当りの 1箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の 100分の120をこえ、又は100分の80を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、 その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている 休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。 改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。

3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。


第77条(障害補償)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、 その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。


第78条(休業補償及び障害補償の例外)

労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、 且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。


第79条(遺族補償)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。


第80条(葬祭料)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

 



就業規則
情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

労働基準法のポイント解説

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

かなやま労務管理社会保険労務士法人 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  衛生管理者試験勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室 
 ライフプラン勉強室  求職転職勉強室