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労働基準法 第4章
労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(13)
第38条の4
賃金、労働時間その他の当該事業場における 労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会
(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、 当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めると
ころにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における 第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したも
のとみなす。
- 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行する にはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
- 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める 時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
- 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
- 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保 するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
- 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより 使用者が講ずること。
- 使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労 働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して
解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
- 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期
を定めて指名され、かつ、厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
- 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の 労働者に対する周知が図られていること。
- 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴い て、第1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
4 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号 に規定する措置の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項を行政官庁に報告しなければならない。
5 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項、 第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし
書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、 第32条の5第1項.第34条第2項ただし書、第36条、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書
の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議 (第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、
第34条第2項ただし書、第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書中「協定」とある のは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中
「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、 同条第3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、
「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは 「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
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