労働基準法勉強室

HPのtop >> 労働基準法のポイント >>   

労働基準法 条文目次

総則
   第1条〜第8条
   第9条〜第12条

労働契約
   第13条〜第15条
   第16条〜第18条
   第19条〜第23条

賃金
   第24条〜第31条

労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
   労働時間
   一箇月単位の変形制
   フレックスタイム制
   1年単位の変形制
   1週間単位の変形制
   災害等のとき
   休憩 休日
   時間外 休日労働(第36条)
   割増賃金
   時間計算
   事業場外のみなし
   専門業務型裁量労働
   企画業務型裁量労働
   年次有給休暇
   特例 適用除外

安全及び衛生
   第42条〜第55条

年少者
   第56条〜第59条
   第60条〜第61条
   第62条〜第64条

女性
   第64条の2〜64条の3
   第65条〜第68条

技能者の養成
   第69条〜第74条

災害補償
   第75条〜第80条
   第81条〜第84条
   第85条〜第88条

就業規則
   第89条
   第90条〜第93条

寄宿舎
   第94条〜第96条の3

監督機関
   第97条〜第100条
   第101条〜第105条

雑則
   第105条の2〜第110条
   第111条〜第116条

罰則
   第117条〜第121条

別表
   別表 1

労働基準法 第10章 寄宿舎

 

第94条(寄宿舎生活の自治)

使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

第95条(寄宿舎生活の秩序)

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 これを変更した場合においても同様である。

  1. 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
  2. 行事に関する事項
  3. 食事に関する事項
  4. 安全及び衛生に関する事項
  5. 建設物及び設備の管理に関する事項
2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。

4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。


第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、 就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。


第96条の2(監督上の行政措置)

使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害 な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等 に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。

2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。


第96条の3

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、 その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。

2 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。


 



就業規則
情報提供: かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

労働基準法のポイント解説

1.定義
1 労働者
2 賃金
3 平均賃金

2.労働契約と解雇・退職
1 労働基準法違反の契約
2 労働契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定の禁止
5 解雇のルール
6 解雇制限
7 解雇の予告
8 解雇理由の証明
9 退職時の証明
10金品の返還

3.賃金
1 賃金の支払い
2 休業手当
3 最低賃金

4.労働時間・休憩・休日
1 労働時間
2 休憩
3 休日
4 時間外及び休日の労働
5 時間外、休日及び深夜の割増賃金
6 事業所外労働のみなし労働時間制

5.年次有給休暇
1 年次有給休暇

6.変形労働時間制
1 1ヵ月単位の変形労働時間制
2 フレックスタイム制
3 1年単位の変形労働時間制
4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

7.裁量労働制
1 裁量労働制

8.年少者の労働基準
1 最低年齢
2 年少者の証明
3 未成年者の労働契約
4 年少者の労働時間、休日
5 年少者の深夜業

9.女性の労働基準
1 坑内労働の禁止
2 妊産婦の就業制限業務
3 産前産後
4 妊産婦の労働時間
5 育児時間
6 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

10.就業規則その他
1 就業規則の作成・届出・変更の義務
2 制裁規定の制限
3 法令等の周知
4 労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存

かなやま労務管理社会保険労務士法人 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  衛生管理者試験勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室 
 ライフプラン勉強室  求職転職勉強室