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そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害 


そしゃく機能の障害

そしゃく機能の障害(2級)


そしゃくの機能を欠くもの

上記については、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なものをいいます。


そしゃく機能の障害(3級)

そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

上記については、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、又は全粥又は軟葉以外は摂取できない程度のものをいいます。

そしゃく機能の障害(障害手当金)

そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

上記については、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもをいいます。

 

言語機能の障害

言語機能の障害は、発音することができない語音及び日常会話の状態によって認定されます。

言語機能の障害(2級)

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

 上記については、次のどれかに該当する程度のものをいいます。

1.音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの

2.4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの

3.咽頭全摘出手術を施したものについては、手術を施した結果、日常機能を喪失したもの

言語機能の障害(3級)

音声又は言語機能に相当程度の障害を残すもの

 4種の語音のうち2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいいます。


 

 

 

 

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