肢体の障害
肢体の障害は、4つに分かれます。
1.上肢の障害 2.下肢の障害 3.体幹・脊柱の機能の障害 4.肢体の機能の障害です。
1.上肢の障害
◆上肢の障害(1級)
1級に該当する国年令別表の上肢の障害は、3つあります。
1.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
2.両上肢のすべての指を欠くもの
3.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
1.については、上肢の装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活動作においてさじで食事をする、顔を洗う、用便の処置をする、上衣の着脱の動作を行うことが全くできない程度のものをいいます。
2.については、基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものです。
3.については、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの。
◆上肢の障害(2級)
2級に該当する国年令別表の上肢の障害は、5つあります。
1.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
2.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
3.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.一上肢のすべての指を欠くもの
5.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
2.については、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいいます。
3.については、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したものです。次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
●不良肢位で強直しているもの。
●関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの。
●筋力が、著減又は消失しているもの。
◆上肢の障害(3級)
1.一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
2.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
3.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
1.については、二関節の自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
(例えば、常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
2.については、指を失ったものとは、おや指については、指節間関節(IP)、
その他の指については近位指節間関節(PIP)、以下で欠くものを言います。
3.については、指の用を廃したものとは、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの、中手指関節(MP)又は近位指節関節(PIP)(おや指にあっては指節間関節(IP)に著しい運動障害(自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すものを言います。
◆上肢の障害(障害手当金)
1・一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
2・一上肢のニ指以上を失ったもの
3・一上肢のひとさし指を失ったもの
4・一上肢の三指以上の用を廃したもの
5・一上肢のおや指の用を廃したもの
6・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
解説
・関節に著しい機能障害を残すものとは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいいます。
・長管状骨に著しい転位変形を残すものとは
●上腕骨に変形を残すもの
●ぎょう骨は尺骨に変形を残すもの
変形とは外部から観察できる程度
(15度以上わん曲に不正癒合したもの)