腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害は、3つに分かれます。
1.腎疾患 2.肝疾患3.糖尿病です。
1.腎疾患
◆腎疾患(1級)
慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就寝を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。
内因性クレアチニンクリアランス値 単位 ml 10未満
血清クレアチニン濃度 単位 mg/dl 8以上
1日尿蛋白量 単位 g/日 3.5g以上を維持する
血清アルブミン 単位 g/dl かつ 3.0g以下
血清総蛋白 単位 g/dl 又は 6.0g以下
◆腎疾患(2級)
慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就寝しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの又は歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
内因性クレアチニンクリアランス値 単位 ml 10以上20未満
血清クレアチニン濃度 単位 mg/dl 5以上8未満
1日尿蛋白量 単位 g/日 3.5g以上を維持する
血清アルブミン 単位 g/dl かつ 3.0g以下
血清総蛋白 単位 g/dl 又は 6.0g以下
人工透析療法施工中のもの
障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6か月以内の日に限ります。)とされています。
◆腎疾患(3級)
慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
内因性クレアチニンクリアランス値 単位 ml 20以上30未満
血清クレアチニン濃度 単位 mg/dl 3以上5未満
1日尿蛋白量 単位 g/日 3.5g以上を維持する
血清アルブミン 単位 g/dl かつ 3.0g以下
血清総蛋白 単位 g/dl 又は 6.0g以下