障害年金の概要
◆障害年金の受給要件
(1)傷害の原因となった傷病の初診日(一部発病日の場合あり)が、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中
(2)初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されている
(3)障害認定日において、障害の程度が政令に定められた一定の基準以上であること
◆障害年金の事後重症制度
初診日から1年6ヵ月を経過した障害認定日には、一定の障害の状態に至らないため障害基礎年金の至急を受けられなかった者が、その後障害が悪化し、一定の障害の状態に至った場合には、65歳に達する日の前日までに請求を行い、障害基礎年金の支給を受けることができます。
◆はじめて2級以上による障害年金の制度
一定の障害の状態(3級以下)にあるものが、新たに発した傷病のため障害が重くなる例はよくあります。この場合新たな障害と既存の障害とを併合して65歳に達する日の前日までに国年令別表の2級以上の障害の状態となった時、障害基礎年金を請求できます(他にも2つ条件があります)。
◆20歳前傷病による障害基礎年金
20歳に達する前に初診日がある病気、けがで障害になった場合は、20歳に達した時(障害認定日が20歳以後の場合は、その生涯認定日)に、障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
また、20歳に達した時又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後65歳に達する日の前日までに該当すれば、本人の請求により障害基礎年金が支給されます。