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厚生年金保険法
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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第1節 通 則

第38条の2

前条第1項の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金(同条第2項本文又は同条第3項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、当該老齢厚生年金に係る同条第2項の申請を行わないときは、同条第1項の規定にかかわらず、その額(第46条第1項及び第2項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢厚生年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)の2分の1(第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する加給年金額を控除した額の2分の1に相当する額に同項に規定する加給年金額を加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る前条第1項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第2項本文若しくは同条第3項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

2 前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用老年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第2項の規定は、適用しない。

3 前項に規定する者は、遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の3分の2に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。

4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。

 

 



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