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第3章 保険給付 第1節 通 則 第38条 併給の調整 年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるもの(当該年金たる保険給付が老齢厚生年金である場合にあつては、退職共済年金を含む。)を除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
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