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第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金 第69条 支給の調整 第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。
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