| ■HOME ■法律のご紹介 | ▼労働基準法 | ▼雇用保険法 | ▼国民年金法 | ▼労働者派遣法 |
| ▼労働者災害補償保険法 | ▼健康保険法 | ▼厚生年金保険法 |
| ▼厚生年金保険法 |
|
第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金 第65条 第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
|
久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク |