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第3章 保険給付 第1節 通 則 第35条 端数処理 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額(第44条第1項、第50条の2第1項又は第62条第1項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
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