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第3章 保険給付 第4節 遺族厚生年金 第60条 年金額 遺族厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額とする。この場合において、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
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