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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金

第55条 障害手当金の受給権者

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

2 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

 

 



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