■HOME   法律のご紹介 労働基準法 雇用保険法 国民年金法 労働者派遣法
労働者災害補償保険法 健康保険法 厚生年金保険法  

厚生年金保険法
Top > 厚生年金保険法 


厚生年金保険法

第3章 保険給付 第1節 通 則

第34条 年金額の自動改定

年金たる保険給付については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成10年(この項の規定による年金たる保障給付の額の改定の措置が議ぜられたときは、直近の当該措置が議ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該年金たる保険給付の額を改定する。

2 前項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。

 

 



情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432


久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  衛生管理者試験勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室 
 労働基準法勉強室