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第3章 保険給付 第1節 通 則 第34条 年金額の自動改定 年金たる保険給付については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成10年(この項の規定による年金たる保障給付の額の改定の措置が議ぜられたときは、直近の当該措置が議ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該年金たる保険給付の額を改定する。
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