| ■HOME ■法律のご紹介 | ▼労働基準法 | ▼雇用保険法 | ▼国民年金法 | ▼労働者派遣法 |
| ▼労働者災害補償保険法 | ▼健康保険法 | ▼厚生年金保険法 |
| ▼厚生年金保険法 |
|
第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金 第52条の2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいで支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
|
久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク |