| ■HOME ■法律のご紹介 | ▼労働基準法 | ▼雇用保険法 | ▼国民年金法 | ▼労働者派遣法 |
| ▼労働者災害補償保険法 | ▼健康保険法 | ▼厚生年金保険法 |
| ▼厚生年金保険法 |
|
第3章 保険給付 第3節 障害厚生年金及び障害手当金 第47条の3 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
|
久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク |