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厚生年金保険法
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厚生年金保険法

第3章 保険給付 第1節 通 則

第33条 裁定

保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。

 

 



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