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第3章 保険給付 第2節 老齢厚生年金 第46条 支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が48万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から48万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
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