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第3章 保険給付 第2節 老齢厚生年金 第43条 年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
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