| ■HOME ■法律のご紹介 | ▼労働基準法 | ▼雇用保険法 | ▼国民年金法 | ▼労働者派遣法 |
| ▼労働者災害補償保険法 | ▼健康保険法 | ▼厚生年金保険法 |
| ▼厚生年金保険法 |
|
第3章 保険給付 第1節 通 則 第41条 受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
|
久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク |