厚生年金保険法
第2章 被保険者 第4節 届出、記録等
第31条 確認の請求
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 社会保険庁長官は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。