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厚生年金保険法

第2章 被保険者 第4節 届出、記録等

第31条 確認の請求

被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。

2 社会保険庁長官は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

 

 



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