■HOME   法律のご紹介 労働基準法 雇用保険法 国民年金法 労働者派遣法
労働者災害補償保険法 健康保険法 厚生年金保険法  

厚生年金保険法
Top > 厚生年金保険法 


厚生年金保険法

第2章 被保険者 第4節 届出、記録等

第30条

社会保険庁長官は、第27条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。

 

 



情報提供:かなやま労務管理社会保険労務士法人
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432


久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  衛生管理者試験勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室 
 労働基準法勉強室