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第2章 被保険者 第4節 届出、記録等 第29条 通知 社会保険庁長官は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
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