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第2章 被保険者 第3節 標準報酬月額及び標準賞与額 第24条 報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月額が、第21条第1項若しくは第22条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
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