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第2章 被保険者 第18条 資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
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