厚生年金保険法
第1章 総 則
第2条の2 年金額の改定
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が議ぜられなければならない。