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厚生年金保険法
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厚生年金保険法

第1章 総 則

第1条(この法律の目的)
第2条(管掌)
第2条の2(年金の改正)
第3条(用語の定義)
第4条(権限に委任)
第5条 削除

第2章 被保険者

  第1節 資格

  第2節 被保険者期間  

  第3節 標準報酬月額及び標準賞与額

  第4節 届出、記録等

第27条(届出)
第28条(記録)
第29条(通知)
第30条
第31条(確認の請求)

第3章 保険給付

  第1節 通 則

第32条(保険給付の種類)
第33条(裁定)
第34条(年金額の自動改定)
第35条(端数処理)
第36条(年金の支給期間及び支払期月)
第37条(未支給の保険給付)
第38条(併給の調整)
第38条の2
第39条(年金の支払の調整)
第39条の2
第40条(損害賠償請求権)
第40条の2(不正利得の徴収)
第41条(受給権の保護及び公課の禁止)

  第2節 老齢厚生年金

第42条(受給権者)
第43条(年金額)
第44条
第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)
第45条(失権)
第46条(支給停止)

  第3節 障害厚生年金及び障害手当金     

第47条(障害厚生年金の受給権者)
第47条の2
第47条の3
第48条(障害厚生年金の併給の調整)
第49条
第50条(障害厚生年金の額)
第50条の2
第51条
第52条
第52条の2
第53条(失権)
第54条(支給停止)
第54条の2
第55条(障害手当金の受給権者)
第56条
第57条(障害手当金の額)

  第4節 遺族厚生年金     

第58条(受給権者)
第59条(遺族)
第59条の2(死亡の推定)
第60条(年金額)
第61条
第62条
第63条(失権)
第64条(支給停止)
第64条の2
第65条
第65条の2
第66条
第67条
第68条
第69条(支給の調整)

 

情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674


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