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9 遺族厚生年金

3.遺族厚生年金の年金額はいくらか

遺族厚生年金の額は、報酬比例の年金額の4分の3に相当する額で、次の式で計算されます。

平成15年3月以前の期間に係る報酬比例部分の計算式

(A)賞与を除いた平均月収×(生年月日に応じて10/1000〜7.5/1000)×(平成15年3月以前の厚生年金の加入月数)

平成15年3月以後の期間に係る報酬比例部分の計算式

(B)賞与を含めた平均月収×(生年月日に応じて7.692/1000〜5.769/1000)×(平成15年3月以後の厚生年金の加入月数)

(A)+(B)にスライド率1.031×0.985×4分の3

遺族厚生年金を受けられるのは、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族です。
(1)遺族基礎年金の支給の対象となる、子のある妻、子
(2)子のない妻
(3)孫
(4)亡くなったときに55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から)

上記(1)から(3)で支給される場合、故人の厚生年金の加入月数が300月(25年)未満であっても300月で計算されます。

厚生年金の加入月数が300月未満であっても300月で計算され、かつ、平成15年3月以前と4月以後の加入期間がある故人について支給される場合、上記の2つの式を合計した額に、「300÷実際の加入期間の月数」で算出した数を乗じて、全体を300月に増額します。

上記(4)で支給される場合、故人の厚生年金の加入月数で計算され、故人が昭和21年4月1日以前生まれのときは、前記の式の1000分の7.5は故人の生年月日に応じて1000分の10〜7.61、1000分の5.769は生年月日に応じて1000分の7.692から5.854となります。

報酬比例の年金では、上記の式で計算された5%適正化前の従前額が保障されています。

上記(1)から(3)のいずれかと(4)の両方に該当する場合、(1)から(3)のいずれかで支給されますが、遺族が希望すれば(4)で支給されます。

 

情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674


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