7 障害厚生年金
3.障害厚生年金の支給のかたち
★65歳以後の1級・2級の障害厚生年金
65歳以上の厚生年金の加入者が老齢厚生年金などを受ける資格を持っていると国民年金の第2号被保険者になれません。
そのため、65歳以後の厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やけがで1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金が支給されず、1級または2級の障害厚生年金のみが支給されることがあります。
そこで、65歳以後の障害基礎年金が支給されない1級または2級の障害厚生年金には、3級の場合と同額の594,200円の最低保障が行われます。
★障害厚生年金の支給のかたち
★65歳以後の1級・2級の障害厚生年金
★後で障害が重くなったとき
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