6 障害基礎年金
3.障害基礎年金の年金額はいくらか
障害基礎年金は、国民年金に加入中に初診日のある病気・けがで1級又は2級の障害の状態になったときに支給されます。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。
年金額
●障害基礎年金1級・・・993,100円(月額82,758円)
●障害基礎年金2級・・・794,500円(月額66,208円)
障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている子がいるときは、下記の額が加算されます。※子は、18歳到達年度末の子又は20歳未満で1級・2級の障害の子に限られます。(結婚していないことが条件です)
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加算対象の子
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加 算 額
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1人目・2人目(1人につき)
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各228,600円(月額19,050円)
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3人目以降(1人につき)
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各76,200円(月額6,350円)
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障害の程度が変わったとき
@障害の程度が、障害基礎年金を受けている間に重くなったり軽くなったりしたときは、年1回提出する現況届または受給者本人の請求により、年金額が改定されます。
A 障害が軽くなり障害等級表にあてはまらなくなったときは、支給が停止されます。又、障害厚生年金の障害等級の3級にあてはまらないまま65歳になると(65歳になったときに3年を経過していないときは、3年を経過したとき)、障害基礎年金を受ける権利がなくなります。
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